【海外在住】一時帰国時の免許更新|必要書類を解説

国外に暮らしていても、日本の免許証をキープしたい人は多いですよね。

しかし、「更新期間中に手続きに行けない」、「日本に住所がない」など、海外在住者ならではの疑問や不安があるでしょう。

そこで今回は、国外で生活する人が運転免許の更新をする際に役立つ情報をまとめてみました。

※あくまでも個人の体験に基づいた情報です。
詳細については必ず更新をする予定の都道府県の関係各所に確認をとってください。

一時帰国で免許更新|まず自身の状況をチェック

車のイメージ

一時帰国して免許証の更新を行う場合、帰国のタイミングによって異なる点があります
3つの状況別にそれぞれ詳しくみていきましょう。

手続き期間内

期間内に帰れるならば、基本的に通常通りに更新できます。
ちなみに手続き期間は国内在住・国外在住に関わらず同じ。
有効期間満了直前の誕生日の1ケ月前~1ケ月後までの2ケ月間ですよね。
ちょうどこのタイミングで帰国できれば、一番楽に手続きできるといえます。

手続き期間前

海外在住者であれば、期間前でも更新させてもらえます。
運転免許証の更新は通常なら決められた期間内じゃないと受け付けてもらえませんよね。
しかし、海外渡航などやむを得ない事情で本来の更新期間に国内にいないことがわかっている人は特別に期間前更新が可能なのです。

失効後

更新期間を過ぎた免許は失効しています。
そのためこのケースは更新ではなく「取得」になるのです。
このパターンだと、失効からどれくらいの年月が経っているかによってプロセスに違いがあるので注意してください。

失効から半年以内

失効してから半年以内ならば、技能試験・学科試験なしで免許が取得できます。
必要書類のパートでも詳しく触れますが、空港でパスポートにスタンプを押してもらうのを忘れないようにしましょう!

失効から半年以上3年未満

やむを得ない事情が認められれば、失効から半年以上経っていても、帰国後1ケ月以内ならば技能試験・学科試験が免除になります。
海外滞在はこれに含まれるので、入国したらなるべく早く更新に向かいましょう。

ちなみに、失効後初めて帰国した時が「やむを得ない事情」が終わった日となります。
たとえば、2022年1月に免許が失効し、2022年9月に日本に一時帰国、その後一度在住国に戻り、2022年12月にもう一度日本に帰って手続きを試みたとしましょう。
このパターンだと、「やむを得ない事情が終わった日」とは2022年9月の入国日。
2度目の帰国となる2022年12月は、「やむを得ない事情」が終わってから1ケ月以上経っているとみなされ、特例的手続きが認められない可能性も。
十分注意しましょう。

更新時に持参する必要書類

書類のイメージ

必要書類に関しては、誰もが共通して持参すべきものと、それぞれの置かれた立場によって追加で求められるものがあります。

共通の持参書類

まずはどんな人にも共通する持参書類は以下の通り。
中でも今交付されている免許証は在住国に持って行っている人が多いのではないでしょうか。
持って帰るのを忘れないように注意しましょう。

  • 現在の免許証
  • 更新のお知らせハガキ
  • 申請用写真1枚(会場によっては現地で撮影してくれる)
  • 手数料

人によって必要な書類

上記の共通の持参物以外に、それぞれの置かれている立場や状況によっては提出すべきものもあります。
以下にそれぞれ見ていきましょう。

【住所変更する人】本人宛郵便物/滞在証明書

現免許記載の場所から住所を変更する人は、「そこ(一時帰国時の滞在先)が住所であることを証明する書類」を追加提出しなければなりません。
警視庁のサイトによると以下のようなものが証明になります。

  • 本人宛の郵便物
  • そこに滞在していることを証明する書類

自分宛の郵便物があればラッキーですが、生活の拠点を国外においている以上「そんなモノないよ」という人がほとんどでしょう。
そこでほとんどの人が「そこに滞在していることを証明する書類」を提出することになりますよね。
ところで「そこに滞在していることを証明する書類」(=滞在証明書)とはどういうものなのでしょうか。

滞在証明書とは

滞在証明書は、その住所に滞在していることを証明するために一時滞在先の人に書いてもらう書類です。
実家にステイするなら、ご両親などに書いてもらうことになります。
ステイ先がホテルだとしたら、ホテル支配人に了承を得なければなりません。
一定の書式があるわけではありませんが、基本的に以下のような事柄を明示すべきとされているようです。

  • 一時帰国者の名前・生年月日・一時滞在先住所
  • 一時帰国者と証明する人の続柄
  • 一時帰国者の居住国と、同国に住み始めた年月日
  • 一時帰国者の一時滞在先住所への滞在期間
  • 滞在証明書を書いた年月日
  • 滞在証明書を書いた人の住所・名前
  • 滞在証明書の宛先「○○県公安委員会 殿」

警察庁のサイトにひな形があったので、参考までにリンクを貼っておきますね。
警察庁Webサイト:一時帰国(滞在)証明書の雛形

滞在証明書に関しては、申請する都道府県により微妙に違う可能性も。
時間のロスを減らす意味でも、各都道府県の担当機関に確認してから作成するようにしましょう。
また、提出の際には滞在証明書を書いた人の名前と住所が確認できる書類(住民票の写しなど)も併せて提出しなければならないようです。
こちらも忘れないように準備してくださいね。

【期間前に更新】やむを得ない理由の事実を証明する書類

更新期間より前に更新をしてもらうには、通常の期間内に国内にいないことを証明する追加書類が求められます。

警視庁のサイトを見ると、「パスポートなど、更新期間中に海外に出国するために手続きができないことを証明するもの」とされています。
このことから、とりあえずパスポートは必須です。
他の人の体験記を読んでみると、パスポートの他に航空券を持参したという人もいました。
これも個々の出国の事情により異なるのかもしれないので、電話で問い合わせたほうが無難です。

【免許が失効している】住民票/パスポート・滞在証明書

免許が失効し、新たに取得するケースならば以下も求められます。

  • 住民基本台帳法の適用を受ける人:住民票の写し
  • 住民基本台帳法の適用を受けない人:パスポート・滞在証明書類
  • 出入国スタンプが押されたパスポート

出入国印のもらい忘れに注意!
以前は出入国の際には必ずといっていいほどパスポートに日付の入った印鑑を押してもらえました。
しかし、近年では顔認証ゲートの導入が進んでいますよね。
顔認証ゲートを通って出入国したら、基本的にスタンプがもらえないので注意しましょう。
免許再取得のために出入国スタンプがいるという人は、ゲート付近にいる係員にスタンプを押してくれるようお願いしましょう。
パスポートのスタンプ以外にも日本にいなかったことを証明する書類はありますが、発行の手間や時間を考えると出入国スタンプをもらうのが一番手っ取り早いです。

体験記|2023年1月兵庫県で更新

運転免許証のイメージ

2023年1月の一時帰国の際、兵庫県にて免許証の更新を行いました。

免許の更新期間にあわせて帰れたこと、さらに免許証に記載してある住所と今回の一時滞在先が同じだったこともありスムーズに更新完了。
日本に住んでいたころと同じように普通に手続きができました。

これから外国に引っ越す予定のある人は、実家などに免許証の住所を移してから出国したら後々の更新が簡単かもしれません。

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