海外在住でも投票できる!在外選挙人名簿の登録|海外生活はじめにやる手続き

海外生活を始めたら滞在許可証の申請や在留届の提出など様々な手続きが待っていますよね。
その手続きの1つに在外選挙人名簿の登録があります。
これを行えば、海外在住者でも在住国で日本の選挙に投票することができるというとても大切な手続きです。
手続きは簡単ですが、実際に投票できるようになるまで少し時間がかかります。
せっかくの権利を無駄にしないためにも、海外に住み始めたら早めに登録を行いましょう。

海外在住者も日本の選挙に投票できる

日本に住んでいなくても、日本の選挙に投票することができます。
具体的には国政選挙(衆議院議員・参議院議員選挙)と最高裁判所裁判官の国民審査に投票できるものです。
今の時代移住・仕事・留学・ワーホリなどで外国に滞在している方は少なくないでしょう。
そういう方は、「日本にいないので、海外滞在中に行われる選挙に関しては参加できない」と思っていませんでしたか。
実は国外に住んでいても国政選挙に投票することは可能です。
これは在外選挙制度による在外投票と言われますが、この制度を利用するには予め手続きをしておく必要があります。
以下に在外選挙の資格やこれに関する手続きについて説明していきます。

誰が投票できるの

在外投票を行うには以下の条件を満たしている必要があります。

  • 日本国籍をもっている18歳以上の有権者
  • 在外選挙人名簿に登録済みで、在外選挙認証をもつ

日本国籍を持ち18歳以上という部分は、日本に住んでいる時と同様なので問題ありませんよね。
しかし、多くの方にとって馴染みがないのが「在外選挙人名簿に登録」しているかどうかという部分ではないでしょうか。
詳しい登録方法については以下で説明していきますが、手続きは簡単にできるので「面倒くさい」という理由で投票を諦めるのは勿体ないと思います。

手続きは出国前・現地到着後のどちらでも可

在外選挙人名簿登録の手続きは、日本出国前に日本で行うか現地到着後に現地で行うかの選択肢があります。
それぞれの場合について詳しく見ていきましょう。

日本出国前に手続きする場合

日本を出国前に手続きする場合は、日本で申請→海外到着後在留届を提出→在外選挙認証受領という流れになります。
まず日本出発前の手続きについては以下の通りです。

  • 手続き期間:国外転出届を提出した時から、その届けに記載した転出予定日までの期間
  • 申請場所:最終住所地の市区町村窓口
  • 申請者本人か申請者から委任を受けた人が申請できる
  • 必要書類:本人確認書類(代理者が行う場合は、申請者の本人確認書類・申出書・委任をうけた人の本人確認書類)

このやり方の場合、日本で手続きしただけで手続き完了ではないので注意してください。
現地到着後に最寄りの在外公館に在留届を提出しなければなりません。
在留届の提出はオンラインでもできるので、忘れずに行いましょう。
以上2回の手続きを終えれば後は在外選挙認証が届くのを待つだけです。
在外公館から知らせがきたら、在外公館で直接受け取るか郵便で送ってもらうことができます

海外到着後に手続きする場合

日本にいる間に手続きをしていなかった人も、在外公館で申請ができます。
ただし、日本の最終住所地に海外への転出届を提出していない場合は申請できないので注意してください。
申請は本人たまは日本国籍をもつ同居家族による代理申請ができます。
郵送やオンラインでの申請はできないので、最寄りの大使館や領事館まで出向かなければなりません。
必要書類は以下の通りです。

  • 日本のパスポート
  • 在外選挙人名簿申請書(大使館・領事館備え付けORサイトからダウンロードできる)
  • 申請を行う在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して居住していることを示す書類

例)滞在許可証・居住証明書・公共料金請求書・住居賃貸契約書など(申請時に居住期間が3か月未満の場合は、住所を定めた日から申請日までの間に継続して居住していることを証明する書類)
なお、3か月以上前に在留届を提出済みの場合は不要

代理人が行う場合は以下の通りです。

  • 申請者本人の日本国パスポート
  • 代理人の日本国パスポート
  • 申請者本人が署名した在外選挙人名簿申請書
  • 申請者本人が署名した同居ご家族による申請申出書
  • 申請を行う在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して居住していることを示す書類

例)滞在許可証・居住証明書・公共料金請求書・住居賃貸契約書など(申請時に居住期間が3か月未満の場合は住所を定めた日から申請日までの間に継続して居住していることを証明する書類)
3か月以上前に在留届を提出済みの場合は不要

現地で申請した場合も、在外選挙認証が届いた時点で大使館・領事館などから連絡があります。
その後直接窓口を訪れて受領するか、郵送をお願いするか、都合のいい方を選びましょう
手続きしてから選挙認証を受け取るまでには2,3か月かかるので、早めに申請するに越したことはありません。

日本に一時帰国した時に選挙がある場合はどうなるの

一時帰国の際に選挙がある場合は、日本でも投票ができます
この場合にも在外選挙認証を提示することになるので、居住国から持ち帰るのを忘れないように気をつけましょう。
期日前投票の場合は在外選挙認証の発行元の市区町村が指定する期日前投票所で投票ができます。
選挙当日の投票なら、投票所で行うことになります。

海外生活が終わり日本に帰るとき

留学や海外駐在などの海外生活が終わり日本に再び暮らすことになる場合にも、帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの期間は、在外選挙認証を提示して投票することができます
再び日本に暮らすことになっても、住民票を作ってから3か月間は選挙人名簿に登録されません。
それまでは、海外で使っていた在外選挙認証を提示して投票となるので、帰国時のドタバタで紛失しないように気をつけたいものです。

【体験談】海外領事館で在外選挙人名簿登録をやってみた

2024年2月、最寄りの領事館で在外選挙人名簿の登録を申請したときの感想をシェアします。
私の場合、住み初めて3か月以上が経過していて、また住み始めると同時に在留届も出していいたので持参する書類といえばパスポートだけでした。
在外選挙人名簿登録申請書は領事館に備え付けのものにその場で記入できます。
もしくは、大使館・領事館のサイトからダウンロードし、プリントアウトすれば自宅で記入して持参することもできて便利です。
申請書には、本籍地の他現在暮らしている海外の家の住所も正確に記入しなければなりません
しっかり記憶していない方は、メモをとっていくか自宅で記入していくことをお勧めします。
手続き自体は簡単ですが、在外選挙人証が届くまでに時間がかかります
これから海外に移住する方は、日本で手続きしてくるか、住み初めて早い段階で申請するとせっかくの権利を無駄にすることがなくていいでしょう。

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